仕事をやめて自宅教室を開業すると再就職手当をもらえるのか?【教室開業・大阪・奈良・パン教室】

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人生は一度っきり。
自分の好きなように人生を生きてみたい。
そんな方も増えてきましたよね。

そんな方が、今まで趣味でやっていたことを、自分の仕事にしたい!
そう思う方も少なくないと思います。

有期雇用で期限が切れたのを機に教室を本業の仕事としたい。
勤めていた会社を辞めて本気で自宅教室を開きたい。

そんな方のために雇用保険や再就職手当についてまとめてみました。
仕事を辞めて教室開業をしたい方はぜひ参考にしてくださいね。

雇用保険とは?

雇用保険とは企業に雇用されている、正社員、パート、アルバイト、派遣社員などが加入する保険です。

パート、アルバイト、派遣社員などの「非正規従業員」も雇用契約内容が

  • 所定労働時間が1週間で20時間以上
  • 雇用契約が31日以上

の条件を満たす場合は、雇用保険加入対象となり、加入の義務があります。

失業保険とは?

失業保険とは正式名称を

「雇用保険の基本手当」

と言います。
一般的に失業保険と言った方がわかりやすいので、こちらのサイトでもそのように表記させていただきます。

失業保険とは、失業した人が失業中に心配なく転職活動ができるように支給される手当です。
ですが、雇用保険に加入していた人が全てもらえる訳ではなく、失業保険を受け取る最低条件は次の通りです。

  • 雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること。
    ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
  • ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があり積極的に求職活動を行っているのに就職できない状態であること。

退職理由については自己都合と会社都合の退職の2種類があります。
自己都合はいわゆる自分の都合で会社を退職した場合。
会社都合とはリストラや有期契約が切れて退職するなどの場合があります。

退職理由が自己都合か会社都合かで失業手当の支給にも大きく差が出てきます。
会社都合で退職した人の方が自己都合で退職した人よりも手厚い保護が受けられるのも特徴です。

詳しく記載しますと、会社都合で退職した場合は失業保険を受給するためにハローワークで求職の申し込みをした後、7日間の待機期間を経てすぐに失業保険の支給を受けることができます。

自己都合で退職した場合は、ハローワークに求職の申し込みをした後、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限期間が設けられています。
自己都合での退職は自分の意思または自分の責任での退職ですので、3ヶ月の給付制限期間中には一切失業保険が支給されません。
ですから、自己都合退職の場合は失業保険の支給日までは約4ヶ月ほどかかると言う計算になります。

教室業を行いながらの失業保険の需給は不正か

会社を自己都合であろうが会社都合であろうが退職し、ハローワークで求職の手続きを行えば失業保険は支給されます。
自己都合で辞めた場合は4ヶ月後にしか手当は支給されませんが、求職活動を行っていれば、支給されるものです。

失業保険とは職を失い、就職活動中の人に支給される手当です。
就職した人には支給がストップされてしまいます。

では、教室業を行いながらの受給は不正なのでしょうか?
直接ハローワークへ問い合わせましたので、記載させていただきます。

ハローワークにおける就職または就労の定義

失業保険を受給するに当たり、4週間に一度

失業の認定日

にハローワークに行き、失業の認定を受ける必要があります。

失業認定申告書を記載する必要があるのですが、失業の認定を受けようとする期間に就職、就労などを行ったかという申告をする箇所があります。

そこで、就職や就労とはどのような定義かというと・・・

  1. 雇用保険の被保険者となる場合
  2. 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合
  3. 会社の役員に就任した場合
  4. 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合
  5. 4.にあげた活動を行い1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合

教室業を行うということは、こちらの定義の4、5が該当してしまいます。

教室業は就職扱いになるのか

私が直接ハローワークへ問い合わせた内容は

  • 教室を開業すると就職になるのか
  • 教室開業すると失業保険はもらえないのか

というものです。
まずは教室を開業すると就職扱いになるのかについてお話しします。

結論から申し上げると

教室業は就職に値しない

ということでした。

その理由というのが

  1. 1日4時間以上の労働時間でない
  2. 週の労働時間が20時間以上でない

というものでした。

つまり、教室業を始めたばかりの人は、生徒さんもそれほど集まっておらず、レッスンの開催回数も少ないということから、就職扱いにはならないとのことでした。

教室を開業すると失業保険は受給できないのか

教室を開業するということは、教室を行うための場所が必要な方は場所を借りたり、材料を調達したりと何かと準備が必要になります。
そのため、ハローワークでは就職扱いになるのかと思いきや、そうではないとの回答。

では、教室を開業しても失業保険はもらえるのでしょうか?

結論から言いますと、

失業保険は支給してもらえます。

ただし、それには条件があります。

  • 求職活動を行なっていること
  • 教室を開催した日をきちんと申告すること

これらの条件を満たしていれば、失業保険は支給されます。
ただし、満額もらえるわけではなく、教室を開催した日数分の基本手当日額を差し引いた分の支給となります。

求職活動を行うということは、ハローワークから職業の紹介があった場合はそれに応じる必要が出てきますので、1日何時間、週に何日なら働けるということをハローワークに伝えておきましょう。

このように、求職活動ができ、教室を開催した日をきちんと申告しておけば、失業保険の受給は不正受給とはなりませんので安心してください。

自宅教室開業で再就職手当はもらえるのか

ハローワークには、早期に就職をした人たちのお祝い金のようなもので再就職手当というものがあります。
再就職手当は就職をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によってい給付率が変わるものです。

  • 支給日数を3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の70%の額
  • 支給日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額

支給日数が3分の1を下回ると再就職手当はもらえません。

再就職手当が支給される条件

再就職手当の支給を受けるには次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと
  2. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資産・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
  4. 受給資格にかかる離職理由により給付制限がある方は求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
  8. 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

教室開業は再就職手当の対象となるのか

こちらも実際にハローワークに問い合わせをしましたので、その内容を記載いたします。
ハローワークの回答は

教室開業は再就職手当の対象とならない

というものでした。

なぜ、再就職手当の対象にならないのかというと

  • 週に20時間以上の勤務が難しい
  • 収入が不安定のため就職と言い難い

というものでした。

さらに、ハローワークからのアドバイスとして、求職活動をしつつ、教室をしたらどうかとのこと。
教室をした日を申告すれば、問題ないとのことでした。

きちんと申告して正しく受給しましょう

結果として、教室開業をしたからといって再就職手当は受給できないということがわかりました。
ですが、教室業を行いながらも失業保険を受給できるということもわかりました。

開業した後の失業の認定日に提出する申告書に、うっかり就職したと申告してしまうと失業保険が受給できなくなりますので注意してくださいね。

また、失業保険をもらいながら教室を実施するときは、教室を行った日をきちんと申告しましょう。
私たちの納めている税金ですから、正しく使いたいものですね。

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*大変申し訳ありませんが、ご自身で作られた酵母エキスの見極め等のご相談は一切お受けしておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

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